特定技能制度とは
特定技能制度
一定の専門性・技能を有する
外国人材の受け入れ
特定技能制度とは
制 度

受け入れが可能な12分野の職種
- 介護
- ビルクリーニング業
- 建設業
- 外食業
- 宿泊業
- 飲食料品製造業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 農業
- 漁業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
特定技能生を受け入れることの
メリット
人材の確保
特定技能生の受け入れによりフルタイムで就労可能な人材を採用することができ、人材不足を補うことができます。技能実習生と比べると雇用人数の制限がなく、また業務内容の制限も殆どないため、繁忙度や状況に合わせて人材を雇用することができます。
少ない管理負荷
技能実習生と比べて受け入れ後の法的制約が少なく、関連する報告書類も少ないため受け入れ後の管理負荷が少なくて済みます。また、支援業務の全てを登録支援機関に委託することより、支援責任者や支援担当者を配置する必要もありません。
職場の活性化
特定技能生として来日する外国人の若者は意欲にあふれています。彼らが同じ職場で就労することにより良い意味で日本人スタッフの刺激となり職場の活性化に繋がります。
特定技能生受け入れに伴う課題
日本語会話能力のバラつき
特定技能生の資格要件の一つとして、“N4級以上の日本語能力検定に合格していること”がありますが、筆記問題中心の試験のため、同じN4級でも会話能力には相応の個人差があります。従事する業務内容に依っては、来日後も継続して日本語を学習できる環境づくりをサポートする必要があります。
日本人職員と同等の処遇条件
日本人と同程度の経験・能力・資格を有している特定技能生については、処遇条件を日本人と同等以上としなければならず、また、技能実習生とは異なり特定技能生の場合は法的に同一分野内であれば転職することが認めれているため、転職リスクを抑えるため一定の処遇条件とする必要があります。
特定技能生受け入れの流れ
特定技能生の受け入れは技能実習生と比べ、申し込みから受け入れまで半分以下の日数で就労を開始できます。
特定技能生受け入れの流れ
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協同組合アジア福祉交流協会
監理団体許可番号: 許1808000182
登録支援機関 登録番号: 20登-005445
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