特定技能生受け入れの流れ

特定技能生受け入れの流れ

※技能実習生と比べると申し込みから受け入れまで半分以下の日数で就労を開始できます
1

申し込み入国の約4ヶ月前

企業様/個人事業主様から雇用条件書と伴に特定技能生の求人申し込みを頂きます。

2

候補者選考
入国の約3.5ヶ月前

当組合が協定を締結している各国の特定技能生送り出し機関へ求人オーダーを提出。現地送り出し機関が求人募集を行い、書類選考と面接を経て候補者の絞り込みを実施。

3

面接入国の約3.3ヶ月前

弊組合担当者と企業様/個人事業主様が、候補者に対し企業や従事する業務内容の説明を行った後にオンライン等で面接を実施し、採用予定者に対し内定通知を発状していただきます。採用予定者は、特定技能生として来日するために必要な健康診断の受診やパスポートの取得を行います。

4

在留資格認定証明書の交付申請
入国の約2.5ヶ月前

在留資格『特定技能1号』を取得するための申請書類を作成し、管轄の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請します。※申請後、約1.5カ月~2.0ヶ月で在留資格認定証明書が交付されます。

5

査証申請と発給
入国の約0.5ヶ月前

特定技能生本人の査証(ビザ)の申請を、在外公館(現地の日本大使館・領事館)に申請、審査を経て査証の発給を受けます。その後、来日するための飛行機便を予約します。

6

入国

特定技能生が自国の国際空港を出発し、来日します。
※入国空港から日本での居住地までの送迎は企業様/個人事業主様の義務ですが、弊組合が代行します。

7

就労開始

1号特定技能生として就労を開始。就労開始後早期に入国後オリエンテーションを実施しなければなりませんが、弊組合で代行いたします。


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