よくある質問

よくある質問 Q&A

受け入れが初めてで不安です。
受け入れに当たり、入国の手続きや申請に書類作成等必要なやり取りが数多くありますが、アジア福祉交流協会が全てサポート致しますのでご安心ください。受け入れ後の実習実施に関しても、現地語通訳者が常駐していますので、技能実習生及び受入企業様が安心して実習に取組んで頂けるようできる限りの体制を取っています。
どこの国の実習生を受け入れできますか?
現在、日本に実習生の滞在者はベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ等の国々から来日しています。
アジア福祉交流協会ではベトナム・フィリピン・インドネシアの送出し機関と協定を締結しています。(カンボジアとの協定締結を準備中)
技能実習生の日本語のレベルは?
技能実習生が企業様へ配属される前に、入国前に送出し国にて約4~6か月間、日本語能力試験4級合格レベルの教育と日本での生活習慣・ルール・マナー等の教育を行います。
また、入国後も1か月間、日本語教育・生活習慣等の教育を行い企業様へ配属となります。※介護職に於いては介護に関する教育も併せて行います。
技能実習生を受け入れるために準備する事や物は?
  1. 技能実習指導員の配置(受入職種と同一職種の5年以上経験者を実習生5名につき1名以上)
    ※介護職に於いては1名以上は介護福祉士の資格を有する者又はこれと同等の専門的知識及び技術を有すると認められるもの(※看護師等)であること
  2. 生活指導員の配置(要件を満たせば技能実習指導員との兼務可)
  3. 宿舎(電気・ガス・水道・お風呂(シャワー)・トイレ・インターネット等)
    ※1名当り共有部分を含まずに4.5㎡以上を確保する必要があります。
    ※家賃・光熱費等の実費は実習生より徴収可能ですが、上限があります(1.5~2万円、国により異なる)
  4. 自炊用品・家電製品・寝具等
  5. 制服・作業着等
※その他の要件もありますので、詳しくはお問い合わせください。
技能実習生を受け入れるまでの期間は?
打合せ・面接・入国前教育・入国後教育などの期間が必要です。
企業様より組合に技能実習生の紹介申込を頂いて約7~8か月間とお考え下さい。
技能実習生を受け入れられる人数は?
一般の実施者の場合の上限(優良認定を取得できれば、技能実習3号への移行も可能となり、受け入れ人数の上限も緩和されます)
事業所の常勤職員数※1 1号 全体 (1号+2号)
1名 1名 1名
2名 1名 2名
3~10名 1名 3名
11~20名 2名 6名
21~30名 3名 9名
31~40名 4名 12名
41~50名 5名 15名
51~100名 6名 18名
101~200名 10名 30名
201~300名 15名 45名
301名~ 常勤職員の1/20 常勤職員の3/20
※1 役員・事務職等、受け入れ職種以外の職員は除外されます
特定技能生を受け入れるために準備する事や物は?
  1. 宿舎(電気・ガス・水道・インターネットの手配を含む)※一人当たり、居室は7.5㎡以上、寝室は4.5㎡以上を確保する必要があります。
  2. 生活家電(冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、空調機、食卓と椅子など)
  3. 寝具
  4. 制服・作業着(必要に応じて)
  5. 通勤手段の確保(徒歩または自転車、送迎バスや公共交通機関等での通勤)
受け入れられる特定技能生の人数は?
原則として受け入れ人数の制限はありません。(介護と建設業だけは例外的に特定技能生以外の常勤職員の人数以上には採用できません)
特定技能生の転職可否は?
特定技能生は就労している分野(職種)と同じであれば転職することが認められています。しかし、入国前に提出した在留資格認定証明書交付申請と同等の申請書類を作成し、出入国在留管理局に提出して転職の許可を得てからでないと転職することはできませんので、日本人と同じように転職できるわけではありません。
その他ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい
~外国人技能実習生・特定技能生の受け入れ
お任せ下さい~

協同組合アジア福祉交流協会
監理団体許可番号: 許1808000182
登録支援機関 登録番号: 20登-005445

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